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あっせん
(紛争調整委員会によるあっせん)
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紛争当事者の間に、弁護士や大学教授など労働問題の専門家である紛争調整委員が入って話し合いを促進することにより、紛争の解決を図る制度。双方から求められた場合には、両者が採るべき具体的なあっせん案を提示する。
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安特・衛特 |
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「安特・衛特」とは、安全管理特別指導事業場・衛生管理特別指導事業場の略称である。「安特・衛特」は、同業種の中でも労働災害発生件数が高い事業場、重大災害の発生している事業場、職場環境に問題があり、また、健康障害が懸念される事業場等を個別に指定し、安全衛生管理体制、機械設備、職場環境、安全衛生教育等についての改善事項を安全衛生改善計画書として作成させ、継続的な指導を行うこと等により、確かな安全衛生管理を確立するという制度(労働安全衛生法第78条及び第79条)である。
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安全専門官 |
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安全専門官は、正式には産業安全専門官と呼ばれ、産業安全に関する国の行政の円滑かつ適正な運営を図るため、労働安全衛生法第93条に基づき労働基準行政機関に置かれる専門的官職です。産業安全専門官は、特定機械などの製造の許可、安全衛生改善計画、計画の届出に関する事務と労働災害の原因の調査そのほか特に専門的知識を有する事務で安全に係るものをつかさどるほか、事業者、労働者その他の関係者に対し、労働者の危険を防止するための必要な事項について指導・援助を行うことを職務としています。
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かとく(過重労働撲滅特別対策班) |
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「かとく」とは、過重労働撲滅特別対策班の通称で、厚生労働省が平成27年4月1日に、過重労働にかかる大規模事案、困難事案に対応するための専従対策班として東京労働局と大阪労働局に設置したものである。また、平成28年4月には厚生労働本省にも「本省かとく」が設置されている。
過重労働撲滅特別対策班の具体的業務は、「長時間にわたる過重な労働が行われ、労働基準関係法令に違反し、または、違反する疑いがある事案であって、@監督指導において事実関係の確認調査が広範囲にわたる事案 A司法事件で捜査対象が多岐にわたる事案 B 被疑事実の立証等に高度な捜査技術を必要とする事案等について、積極的かつ効率的な処理を行う。」とされている。
なお、平成29年4月より厚生労働省労働基準局監督課内に従来の「本省かとく」を格上げして、省令組織として「過重労働特別対策室」が新設されている。
「過重労働撲滅対策班(本省かとく)」では6名が他業務と兼任していたが、「過重労働特別対策室」では室長以下5名の専従体制となり「東京かとく」や「大阪かとく」を指揮して全国的な大企業の取締りを更に強化する捜査体制となっている。 |
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監督指導
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労働基準監督官は、労働基準法、労働安全衛生法などの法律に基づき、定期的あるいは労働者からの申告・相談を契機として事業場に立ち入り、関係労働者の労働条件や健康管理状況等について調査し、労働基準関係法令違反が認められた場合は、是正勧告書を交付する等して是正のための行政指導を行うほか、危険性の高い機械・設備に対してはその場で使用停止等を命ずる行政処分(労働安全衛生法98条)を行う。
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監督官の労災課や安全衛生課への配属
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近時、人事政策として初任地の3年目の監督官には、監督の仕事ではない他課の業務を行わせるため労災課や安全衛生課への配属を行っている。労災課は、労働保険の成立や補償を行い、安全衛生課は、安全衛生に係る指導、安全書類の届出の審査や調査、危険な機械等の検査等を行っているが、これらの業務の経験を積ませるためである。なお、安全衛生については、方面(監督課)でも安全衛生についての監督や指導業務を行っているが、安全衛生に特化した安全衛生課に配属になることで、方面では経験できない上記の検査や審査を学ぶことになる。
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行政運営方針 |
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労働行政の業務運営の基本的な方針を示したもの。毎年度、厚生労働省から示された方針に基づき、各労働局の地域の特性に合わせた行政運営方針を策定する。この労働局の策定した行政運営方針に基づいて、各監督署の年間監督計画等の作成が行われる。
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KY |
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KYは、危険予知活動のことで、Kは危険、Yは予知の頭文字を取っています。KYを行うことで、作業や職場にひそむ危険性や有害性等の危険要因を発見し解決する能力を高める手法です。また、KYTは、危険予知訓練のことで、KYに、訓練(トレーニング)のT加えたものです。
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個別労働紛争解決制度 |
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個々の労働者と事業主との間の労働条件や職場環境などをめぐるトラブルの未然防止や早期解決を支援するもので、「総合労働相談
」、労働局長による「助言・指導 」、紛争調整委員会による「あっせん
」の3つの方法があります。
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個別指導 |
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安全専門官・衛生専門官等安全衛生担当者が行う安全衛生に係る個別事業場に対する指導
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災害時監督 |
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労働災害発生を契機として行われる監督。監督には、この他、定期的な計画に基づいて行われる定期監督、申告を契機として行われる申告監督、監督実施した事業場に再度監督する再監督などがある。 |
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災害調査 |
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工場や工事現場等において死亡災害などの重篤な労働災害が発生した場合、労働基準監督官等が直ちに災害発生現場に赴き災害発生状況やその原因等について調査し、再発防止について必要な指導を行う。災害調査の取りまとめする担当官は、監督署の実情に応じて輪番や地区割り等で決める。
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産業保健総合支援センター |
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労働者健康福祉機構が実施する産業保健活動総合支援事業における地区拠点で、メンタルヘルス対策の 普及促進のための個別訪問支援等のサービスを無料で行うもの。
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算定基礎調査 |
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労働保険料等の申告内容が過大あるいは過小に申告されていないか調査を行うこと。保険料等の算定の 基礎となる賃金や対象となる労働者の申告誤り、また事業場の業種などの調査を行い適正な徴収を確保
する。
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実況見分
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災害調査を実施し、労働安全衛生法違反の疑いが認められた場合には、署内の検討を経て捜査に着手することになります。これが刑事手続の開始ということになります。労働安全衛生法第92条により労働基準監督官は、労働安全衛生法の違反については特別司法警察員として職務を行うことが規定されております(労働安全衛生法92条)ので、この捜査は監督官が行うことになります。
そこで、一般的にまず行われるのが、実況見分です。実況見分は、捜査機関が物的証拠に関してその物の存在または形状を五官(視覚、聴覚、臭覚、味覚、触覚)の作用により経験、認識した事実を明らかにする任意処分です。その経過及び結果を保全するために書面に記載したものが実況見分調書です。
具体的には、災害発生現場に赴いて、立会人の指示、説明により
・被害の状況、
・災害発生原因に関係があると思われる物件の
存在状況、
・証拠物件などを発見した位置、状態
等を見分し、現場の写真を撮り、図面を作成します。
実況見分調書の証拠能力については、刑事訴訟法上に明文がありませんが、実務上、「刑訴法第321条第3項の書面には、捜査機関が任意処分として行う検証の結果を記載したいわゆる実況見分調書も包含する」旨を判示した判例(最高裁判決昭和35.9.8刑集14巻11号1437頁)により、検証調書と同一の条件の下に証拠能力が認められています。
実際は、実況見分は、災害調査と同時に行われることが多く、通常の災害ですと、3名から5名の体制で実行されます。
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指導票
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労働基準法、労働安全衛生法等に直接違反するものではないが、改善を図る必要のある事項、又は、労働安全衛生をより進めるための事項等について指導するために交付される文書
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社会保険・労働保険徴収事務センター |
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社会保険と労働保険の徴収事務を一体的に実施することにより、事業主の利便性の向上と行政事務の効 率化を図るため、平成 15年10月1日より年金事務所(旧社会保険事務所)内に設置された。
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集団指導 |
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監督指導の手法の一つとして集団を対象に指導するもの。種類として は、@法令の周知等を目的とする法令の制定・改正時の集団指導A団体等への緊急要請や再発防止を目的とする災害防止の集団指導B全国安全週間説明会・全国労働衛生週間等その他の集団指導等がある。 |
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使用停止等命令書 |
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危険性の高い機械・設備などに安全対策上の不備があり、労働者に急迫した危険があると認められる場合などで緊急を要するものについて、労働基準監督署長名で交付される文書(安衛法第98条等)。
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労働局長による助言・指導
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民事上の個別労働紛争について、都道府県労働局長が、紛争当事者に対して解決の方向を示すことにより、紛争当事者の自主的な解決を促進する制度。 |
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申告 |
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「申告」とは、労働者から労働基準監督機関に対して、労働関係法令に係る違反事実の通告がなされることをいい、これを受理した労働基準監督官は、事業場への臨検等により違反事実の有無を確認し、違反事実が認められた場合には、事業主にその是正を勧告し、改善させることにより労働者の救済を図ることになる。
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重大災害 |
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重大災害とは、不休も含む一度に3人以上の労働者が業務上死傷又はり病した災害である。厚生労働省は、重大災害について、毎年その発生状況やその災害分析を行っている。
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是正勧告書 |
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監督官が事業場に臨検し、または呼び出して監督を実施した場合に法律違反があると認めたときに、その違反事項と是正期日を記入して事業主に交付する文書。これを受領する際には、事業主等は受領年月日を記入し、記名・押印をする。
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全国安全週間
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全国安全週間は、「人命尊重」の基本理念の下、「産業界での自主的な労働災害防止活動を推進し、広く一般の安全意識の高揚と安全活動の定着を図ること」を目的に昭和3年に初めて実施され、以来継続して続けられている。期間は、7月1日から7日までで、この週間の前の6月は準備月間として様々な労働災害防止のための取組が行われる。
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捜索・差押・検証 |
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労働基準監督官は、特別司法警察員として捜査を行いますが(労働安全衛生法第92条)、特別司法警察員は犯罪の捜査をするに必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押、捜索又は検証をすることができる(刑事訴訟法第218条第1項)とされています。
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総合労働相談 |
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都道府県労働局、各労働基準監督署内、駅近隣の建物などに、あらゆる労働問題に関する相談にワンストップで対応するための総合労働相談コーナーを設置し、専門の相談員が対応
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