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監督署労働局用語集
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今まで労働基準広報労働安全衛生広報で連載したものの中から労働基準監督官・労働基準監督署・労働局に関連する用語の解説をした箇所をピックアップして載せています。    
          *順次加えていきます。
 (アイウエオ順です。)

【タ】〜【ハ】


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タ行
逮捕

 労働基準監督官は、労働安全衛生法違反に違反する罪については刑事訴訟法による司法警察員の職務を行います(労働安全衛生法第92条)。司法警察員は被疑者が罪を犯したことを疑うに足りる相当な理由があるときは、裁判官のあらかじめ発する逮捕状により、これを逮捕することができる(刑事訴訟法第199条第1項)とされています。

特別司法警察員   労働基準監督官は、特別司法警察員として捜査を行いますが(労働基準法102条 労働安全衛生法第92条、特別司法警察員は犯罪の捜査をするに必要があるときは、裁判官の発する令状により、差押、捜索又は検証をすることができる(刑事訴訟法第218条第1項)とされています。

特別司法監督官 「特別司法監督官」は、複雑かつ大型化する事件を迅速かつ効率的に処理するために東京、大阪、福岡、北海道、愛知、神奈川、埼玉労働局等の比較的大局に配置されていて、独自で大型事件を処理したり、また、監督署の行う司法事件の支援を行っています。
特別規制   建設業等の場合元請が下請の労働者に建設物等を使用させる場合が多いが、下請がこの建設物等について十分な管理権をもたないため災害防止上必要な措置を講じにくい面がある。そこで、労働安全衛生法は労働安全衛生法第31条のように元請が下請の労働者に当該建設物等を使用させる場合に労働災害防止に必要な措置を講じなければならないとしている。
ナ行
年末年始無災害運動

年末年始無災害運動は、年末年始という何かとあわただしい特別な時期に多発する労働災害、交通労働災害等が増加することに対処するため、昭和46年から労働省(当時)の後援のもと中央労働災害防止協会が全国的に主唱する運動で、毎年12月15日から翌年1月15日までの期間で実施されている。

 

ハ行
PTSD(心的外傷
後ストレス障害)

PTSD(心的外傷後ストレス障害)は、危うく死ぬまたは重症を負うような出来事の後に起こる心に加えられた衝撃的な傷が元となる様々なストレス障害を引き起こす疾患です。これが労災として認定されるためには、精神障害等に係る業務上外の判断指針(「心理的負荷による精神障害等に係る業務上外の判断指針」)により判断されることになります。労災認定された例として、地下鉄サリン事件の被害者や尼崎JR脱線事故の乗客があります。

一人 KY  作業場所において一人で K(危険)Y(予知)活動を行うこと。 作業開始前に、災害シナリオを予測し、その対策、次の動作に移るための確認等を、指差呼称等により行う。

副主任監督官

副主任監督官は方面主任監督官になる前のポストである。方面制署で方面主任の補佐を行うが、すべての署に配置されるわけではなく大、中規模署に配置されることが多い。


副署長

 副署長は、課制の労基署にはなく、方面制の署に配置されており、署長を補佐してその代行を務めたり、署内の方面や各課の取りまとめをするポスト。従来「次長」と呼ばれていた役職名が平成28年4月1日から変更され、「副署長」となった。

方面制

方面とは、監督署の監督部署のこと。労働基準監督署の規模により方面制の署と課制の署があり、規模が小規模の場合、課制となる。

方面制も規模により3方面制署から6方面制署に分れているが、主に3方面制署及び4方面制署が多く、5,6方面制署は大都市部の署に限られている。
 方面は、以前はその名の示すように担当する地域のことだったが、現在では労働条件、安全衛生担当というように主たる担当業務による区分となっている。なお、「第1方面」は、各方面を統括する部署である。



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