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監督署労働局用語集
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今まで労働基準広報労働安全衛生広報で連載したものの中から労働基準監督官・労働基準監督署・労働局に関連する用語の解説をした箇所をピックアップして載せています。    
          *順次加えていきます。
 (アイウエオ順です。)

【マ】〜【ワ】


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マ行
未払賃金の
立替払制度
 会社が「倒産」したために、賃金が支払われないまま退職を余儀なくされた労働者に対して、その未払賃金の一定範囲について国が事業主に代わって支払う制度(「賃金の支払いの確保等に関する法律」)

ヤ行
ゆとり創造月間

「ゆとり創造月間」は昭和60年から実施され、働き過ぎを見直しワークライフバランスを図ろうと、厚生労働省が提唱している。全国で年次有給休暇の完全取得や、時間外労働の削減に向けた活動を展開している。労働時間の短縮により、ゆとりある勤労者生活の実現や、家庭と地域の連携強化等による少子・高齢化の適切な対応目指すことを狙いとしている。

ラ行
労働基準監督官














労働基準監督官は、労働基準関係法令に基づいてあらゆる業種の事業場に立ち入り、事業主に対して法に定める基準を遵守させるとともに、労働条件の確保・向上を図ることを基本的な任務とする国家公務員である。監督官の主たる業務は、その名称のとおり臨検監督であり、それを実行するために監督権限を有している(労基法第101条、労安法第91条第1項)。また、監督官は、法違反の是正を促すために、法違反の是正が図られない等、重大・悪質な事案については、特別司法警察員として司法処分(送検)を行う司法権限を有している(労基法第102条、労安法第92条)
労働基準監督署










労働基準監督署は、 厚生労働省の第一線機関であり、 厚生労働省の第一線機関であり、 厚生労働省の第一線機関であり、 全国に 321 署ある。労働基準監督署の内部組織は、労働基準法などの関係法令に関する各種届出の受付や、相談対応、監督指導を行う「方面」(監督課)、機械や設備の設置に係る届出の審査や、職場の安全や健康確保に関する技術的な指導を行う「安全衛生課」、仕事に関する負傷などに対する労災保険給付などを行う 「労災課」、会計処理などを行う「業務課」から構成されている(署の規模などによって構成が異なる場合ある)。






労働局





 厚生労働省の出先機関であり、各都道府県に1箇所ずつ置かれている。また、労働基準監督署の上部機関でもあり、労働基準監督署の業務を指揮監督する(労働基準法第99条第2項)。
臨検監督

 労働基準関係法令に基づき、定期的あるいは労働者からの申告・相談を契機として事業場に立ち入り、関係労働者の労働条件や健康管理状況等について調査し、労働基準関係法令違反が認められた場合は、是正勧告書を交付する等して是正のための行政指導を行うほか、危険性の高い機械・設備に対してはその場で使用停止等を命ずる行政処分(労働安全衛生法98条)を行うもの。

両罰規定  労働基準法第121条、労働安全衛生法第122条では、当該法違反の行為者を罰するほか所属する法人(会社等)又は個人事業主も併せて処罰することを規定していて、これらの規定を両罰規定と呼んでいます。


療養補償給付

 療養補償給付には、業務が原因で労働者が負傷したり、病気にかかって療養を必要とするとき、労災保険から支給される現物給付としての「療養の給付」(診察、薬剤等の支給、治療等)と現金給付としての「療養の費用の支給」がある。その請求は療養を受けている指定医療機関等を経由して、所轄の監督署に「療養補償給付たる療養の給付請求書」(様式第5号)を提出するか、所轄の監督署に「療養補償給付たる療養の費用請求書」(様式第7号)を提出して行う。

労災認定
(業務上外の判断)

 労災保険の給付を受けるためには、労働者の行っている業務が原因で負傷(けが)したり、また、業務と疾病(精神的な病気も含む)との間に一定の因果関係があることが必要です。労働基準監督署で業務が原因であることや業務との因果関係が認められると「業務上」と判断され、労災給付を受けることになります。

労災保険認定基準  各疾病についての現在の医学的知見を集約し、当該疾病と業務との関係について有害因子とそのばく露 期間等及びそれによって引き起こされる疾病の病像、経過などを示したもので、業務起因性を肯定し得る要素を集約したもの。通達等で示されている、例えば「心理的負荷による精神障害の認定基準について」(平成 23 年発出)など。


労働安全衛生マネジメントシステム  事業者における安全衛生水準の向上を図ることを目的とし、事業者が一連の過程を定めて次の@からC に掲げる活動を自主的に行うもの。 @安全衛生に関する方針の表明 A危険性又は有毒性等の調査及びその結果に基づき講ずる措置 B安全衛生に関する目標の設定 C安全衛生に関する計画の作成、実施、評価及び改善


労働災害防止計画

労働災害防止計画とは、5年ごとに厚生労働大臣が策定し、労働災害を減少させるために国が重点的に取り組む事項を定めた中期計画である。労働安全衛生法第6条で、 厚生労働大臣は、労働政策審議会の意見をきいて、「労働災害防止計画」を策定しなければならないとされていることが根拠となっている。第1次は昭和33年からの5年間でスタートした。平成25年度は、第12次労働災害防止計画(平成25年度〜29年度)のスタートの年度であり、労働災害による死亡者の数を15%以上減少労働災害による死傷者の数を15%以上減少させることを目標としている。

労働保険事務組合制度  既存の事業主団体が厚生労働大臣の認可を受けて、その構成員である事業主等の委託を受け、労働保険 料等の申告・納付や労働保険の各種届出等をすることを認めた制度。

ワ行


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