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ここは、当事務所からお知らせしたいこと、講演の際等にお受けしたご質問に対する回答をする
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*平塚労働基準協会の8月5日の受講生の皆様へ(国税の相談コーナーで確認しました。)

 テキスト56頁の扶養親族等の数ですが、結論から言うと、最下段の右図の場合の配偶者のカウントは2人ということで、配偶者控除38万円と同居特別障害者控除75万円の控除になるということです。人数の説明ですが、特別障害者と同居特別障害者とは別カウントしないということです。テキストの説明では、配偶者のみで、3人とカウントするように読めますが、それは特別障害者と同居特別障害者とは別カウントしないということからすると正確でない記述と思われます。もし、3人とカウントするなら、昨日私が説明したようになると思います。
  (参考) 担当者の説明ですと、特別障害者については、同居しているか、していないかで分かれ、同居していない特別障害者に該当する場合は40万円、 同居している特別障害者に該当する場合は75万円が控除されるということです。

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